重要。司法文書「判決番号 1597/2023」の転写は、司法文書センター(CENDOJ)から入手したもので、スクリーンリーダーやその他の支援システムへのアクセスを容易にする目的のみに提供されており、法的な拘束力を持つ法的効力はありません。公式な照会については、CENDOJシステムに保存されている原本を参照することが不可欠です。
報告者:アントニオ・ヘスス・フォンセカ=エレロ・ライムンド閣下。
法務官:マリア・ピラール・モリーナ・ロペス様。
閣下各位
パブロ・ルーカス・ムリージョ・デ・ラ・クエバ氏、会長
セルサ・ピコ・ロレンソ氏
ルイス・マリア・ディエス=ピカソ・ヒメネス氏
アントニオ・ヘスス・フォンセカ=エレーロ・ライムンド氏
ホセ・ルイス・レケロ・イバニェス氏
2023年11月29日、マドリードにて。
本法廷は、ルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルーカス氏の代理人である弁護士アナバル・ボルダージョ・イードブロ氏、および検察官が、2022年11月17日に国家聴聞院行政訴訟裁判部第3部によって下された判決に対し提起した、控訴番号85/2023の訴訟を審理した。この訴訟は、2021年7月28日に提出され、2021年12月1日に同省で受理された、国家の財産的責任(司法行政の異常な機能)に関する請求に対する、法務省による黙示的な却下に対する、権利保護のための特別訴訟手続き番号2/2022におけるものである。
スペイン国家行政が、国選弁護人によって代表および弁護される形で、被告側として訴訟に参加しました。
報告者は、アントニオ・ヘスス・フォンセカ=エレロ・ライムンド閣下です。
事実の経緯
第一.- 国家聴訟裁判所民事訴訟部門第3部において、弁護士フアン・ロドリゲス・サパテロ氏の支援を受けたルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏、および検察官が、2021年7月28日に提出され、2021年12月1日に同省で受理された国家の財産的責任(司法行政の異常な運営)に対する請求に対する行政訴訟による不作為による却下に対して提起した、基本的人権保護のための特別手続き第2/2022号が追行された。
上記の行政訴訟において、判決の言い渡しは以下の通りである。
「2021年12月1日の請求の黙殺に対する、Rubén Calleja Loma氏、Alejandro Agustín Calleja Lucas氏、Lucía Loma Luis氏による行政訴訟訴訟の棄却。これは法に則っているため。」
「発生した訴訟費用は原告負担とする。」
「第二」.- ルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏、および検察官によって、この判決に対して上訴が準備され、国家聴聞院民事訴訟部門第3部によって準備が認められたため、記録および行政記録が本裁判所に提出され、そこで上訴人が前記上訴を提起しました。
第三.- 本部会第1部が2023年3月23日に下した決定により、ルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏、および検察官によって準備された上訴の受理が決定されました。以下を決定します。
«まず第一審:ルーベン・カジェハ・ロマ氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏の代理人が、2021年11月17日に国立審判所民事訴訟部門第3部が下した、基本的人権保護特別手続き2/2022に関する判決に対して準備した上告を、受理する。
第二審.- 具体的には、判例を形成するための客観的な訴訟上の争点が存在すると考えられる以下の問題点を明確にすること。
1. 障害者権利条約の選択議定書(スペインが批准済み)に定められた手続きおよび条件に従って、障害者権利委員会が発行した勧告が、条約で規定された権利の不遵守から生じた損害の是正を我が国の当局に求めるものである場合、スペイン国家に対してその勧告の履行を求める適切な手段は何か。
2. 損害賠償責任の請求が異なる前提に基づいている場合、その是正および勧告の規定の遵守は、確定判決を見直すことを意味するかどうか。
第三.- まず解釈の対象となる法規範として、憲法第10条第2項、第14条、第15条、第23条、第24条、第27条、ニューヨークで2006年12月13日に採択された障害者権利条約、および憲法裁判所と最高裁判所の判例、国際条約の適用および遵守に関する2014年11月27日法律第25/2014号第28条から第31条、ならびに管理者の財産上の責任に関する2015年法律第40/2015号第32条から第34条およびLOPJ第292条から第296条を特定する。ただし、訴訟法第90条第4項に基づき、訴訟において最終的に展開される議論が要求する場合、判決が他の法規範および問題に及ぶ可能性は排除されない。
当該決定は2023年3月30日の決定により訂正され、その主文において以下の通り決定された。
「入学審査部は以下の通り決定する:2023年3月23日付の決定書の執行条項の第1項を、以下の最終的な文面で補完する。」
第一「検察官およびルーベン・カジェハ・ロマ氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏の訴訟代理人による、2021年11月17日付の判決に対する上告準備の受理。この判決は、国家聴聞院行政訴訟部第3部が手続き特別保護訴訟2/2022において下したものであり、本決定書の法的理由付け第2項に示された文面で、2019年1月31日付の本部決定書により通知されたものである。」
第四.- 控訴申立ての書面は、2023年5月18日に提出され、控訴人であるルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏が、以下の判決を下すよう求めている。「以下の判決を下すよう求める:
1.- 控訴受理決定書において提起された、判例形成のための学術的・法学的な問題に対する回答として、本控訴の第III項に示された教義を確定する。
2.- 訴訟上の控訴を認める。前記代理人らが提起した訴訟上の控訴を認め、国家聴聞院の判決を破棄し、無効とする。その結果、前記代理人らが提起した行政訴訟を認め、同判決を無効とし、司法行政の異常な運営による国家(法務省)の財産上の責任を宣言し、申立人らに生じた全ての損害賠償として350,000ユーロの支払いを命じる。
3.- ルーベン・カジェハ・ロマをインクルーシブな職業訓練プログラムに含めることを決定する。
4.- ルーベンが受けた全ての虐待および侮辱について調査する。
5.- ルーベンさんのインクルーシブ教育を受ける権利、暴力や差別のない生活を送る権利、そして不当に未成年者遺棄罪で刑事告発され道徳的・経済的結果を招いた両親の権利の侵害に対する、国連委員会の当該勧告の公表と、それが国民のあらゆる層に届くようアクセシブルな形式での広範な配布を決定すること。
7.- 訴訟費用を被告である行政に負担させること。そして、訴訟費用を課さない場合は、本訴訟を却下する。 同様に、2023年5月9日に提出された検察官の書面では、次のように要請した。 「本上告を認め、上告された判決を破棄し、無効とする判決を下すこと。」
第五.- 2023年5月29日付の決定により反対尋問の機会が付与され、国家一般行政の訴訟代理人は2023年7月11日に書面を提出し、「本件訴訟の最後の項に記載されたその他の法的言明とともに、これを棄却する判決を下すこと」を求めました。
第六.- 2023年9月22日付の決定により、本訴訟の審議および判決期日が2023年11月7日に指定され、その日に審議および判決が行われました。担当裁判官により判決が2023年11月21日に言い渡されました。
法的根拠
第一.- ルベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏の訴訟代理人は、2022年11月17日に国家聴聞院民事訴訟部門第3部が下した判決に対して上告を提起した。この判決は、2021年7月28日に同当事者が司法省に対して提起した、司法行政の異常な機能に対する国家の損害賠償請求の黙示的な却下を争う、手続き特別保護手続き2/2002に関するものである。
損害賠償責任の請求は、スペイン国家が障害者権利委員会の2020年9月18日付勧告および義務を完全に履行しなかったという中心的な主張に基づいていました。この勧告は、障害者権利条約(選択議定書)第5条に基づき発行されたもので、その批准書は2008年4月22日付官報に掲載され、同年5月3日に発効しました。さらに、引用された選択議定書に定められた6ヶ月の期間内に、勧告内容に関してどのような措置を講じたかについての回答さえもなされなかったという事実が強調されています。
引用された勧告は、スペイン国家が障害者権利条約(以下、条約)第4条と単独または共同で読まれた第7条、第15条、第17条、第23条、第24条の規定に基づき、負っている義務に違反したと結論付けています。この条約は2006年12月13日にニューヨークで作成され、スペインは2007年11月23日付の批准書により批准し、2008年4月21日付官報に掲載されました。また、その選択議定書は2006年12月13日にニューヨークで作成され、スペインは2007年11月23日付の批准書により批准し、2008年4月22日付官報に掲載されました(以下、選択議定書)。
訴訟上の請求の主な目的は、国連委員会の勧告で定められたスペイン国家の義務の完全な履行でした。したがって、当初の請求は、先行する司法判断や行政決定を無効にすることではなく、まさにその勧告に基づき、スペイン国家の不履行と勧告内容の無視が確認されたことを受けて、その完全な履行と効果的な是正を求めることであると強調されました。
訴状では、財産上の責任請求を黙殺により却下した行政決定が、スペイン憲法第14条、15条、24条、27条に含まれる基本的人権の侵害につながったと非難されました。
第二.- 判決は、争われている行政行為を指摘し、当事者の訴訟上の立場を要約した後、提起された請求に応え、その権利の根拠の2つで展開された議論により訴訟の却下に至りました。
A) 権利の根拠第6項において、STC(全体会議)23/2000号およびSTS(第3法廷)2015年2月6日(訴訟120/2013号)、および(第2法廷)2020年7月8日(訴訟4006/2017号)を引用し、障害者に関する委員会の勧告に拘束力のある価値を否定しています。なぜなら、これらの判決によれば、委員会は、条約に定められた権利の管轄権または真正な解釈権限を有しておらず、欧州人権裁判所が有する権限とは異なり、その決定は特定のケースにおいて国家の決定に優先し、確定した司法上の決定を無効にすることができる(LOPJ第5条の2およびCEDH第46条「判決の拘束力と執行」)からです。したがって、「人権委員会」の勧告が国家に対して拘束力を持つことが疑問視されているわけではないと結論付けていますが、その拘束力は、その権限と報告書の効果を定義する国際条約で定められた範囲に限定されると主張しています。
B) 第7の法的根拠において、基本的人権侵害の列挙、当該未成年者のより良い教育に関連して検出されたニーズに対応するために管轄のある自治州政府が採用した措置に関して、行政訴訟管轄権の機関に対して両親が開始した訴訟手続きの説明、そしてその後、憲法裁判所および欧州人権裁判所に対しても同様の結果で、再び訴訟で主張された基本的人権の侵害の可能性に関して、常に否定的な結果を得た後、以下の結論に至っています。(i)「言及された勧告に基づいて非難されている基本的人権侵害は、管轄のある機関によって審査され、最終的に却下されたため、勧告に基づいて訴訟を認めることはできません。私たちが議論したように、条約の決定および付与された機能に従って、勧告は、基本的人権保護訴訟の判決を無効にし、無効にする効力を欠いており、その保護が再び求められています。または検察庁の調査。」; そして (ii)「この場合、教育行政の行為が権利の侵害を引き起こしたとは認められず、原告が非難する異常な機能も、障害者権利条約に由来する基本的人権の侵害に結びついているとは認められません。」
したがって、既判力(民事訴訟法第222条)が発揮する効力に対し、委員会の意見には、条約および委員会の職務の枠内での考慮および勧告という効果しかないことを強調する。しかし、それは、指示された内容で訴訟を終結させた確定判決の決定を無効にする効果はない。さらに、「調査されていないとされる事実を調査するよう促す勧告についても同様である。なぜなら、検察庁は、原告から、当該児童が学校で受けたとされる虐待について調査し、意見を述べるよう、それぞれ告訴を受けていたからである。しかし、検察庁は、その調査が刑事上の非難につながる理由を見いださなかった(第一審判決の63頁と同じ趣旨)。」と述べている。
この同じ法的根拠において、本裁判所の2018年7月17日付判決(控訴番号1002/2017)で確定した判例の拘束力を否定している。なぜなら、それは単一の事例であり、したがって民法第1条第6項の判例の概念を構成しないと主張し、そのために2017年12月14日付判決(控訴番号2965/2016)を参照し、「そのような概念は単一の判決では構築されない」と結論付けている。
最終的に、本件が審理されている状況とは異なり、そこで合意されたことは、逮捕時に医療援助を提供しなかったという請求者への損害を是正することであったため、判決を下した同じ裁判所、第五部が2022年4月27日(訴訟記録2/2021)に下した判決の適用を否定している。なぜなら、提起された訴訟の主張が認められた場合、それは判決の再審査を伴うことになるが、その判決にはそのための権限がないからである。
第三.- 2023年3月23日に下された決定により、以下の点が判例を形成するための客観的な訴訟上の争点として定められた。
1. スペイン国家に対し、障害者権利委員会の勧告の履行を求める適切な手続きは何か。当該勧告は、委員会の選択議定書(スペインが批准済み)に定められた手続きに従ってなされ、勧告には、条約で定められた権利の不履行が確認されたことに起因する損害の賠償を我が国の当局に求める内容が含まれている場合、その手続きは何か。
2. その賠償および勧告の規定の履行は、最終的な司法判断を見直すことを意味するのか。なぜなら、財産上の責任請求の根拠が、異なる前提に基づいているからである。
同司法判断は、以下のような規定を解釈の対象とする旨を決定した。「原則として解釈の対象となる法的規範は、憲法第10条2項、14条、15条、23条、24条、27条。障害者権利条約(2006年12月13日、ニューヨーク)および憲法裁判所と最高裁判所の判例。国際条約の適用および遵守に関する2014年11月27日法律第25/2014号第28条から31条。および行政の財産上の責任に関する2015年法律第40/2015号第32条から34条および民事訴訟法第292条から296条。ただし、訴訟における最終的な審理が要求する場合、訴訟法第90条4項に基づき、判決が他の問題や法的規範に及ぶ可能性は排除されない。」
第4.- ルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏の訴訟代理人によって提出された控訴状は、委員会がその意見書で考慮した事実の記述から始まります。争われている判決で要約された訴状に示されたもの以外の事実は引用されておらず、それらは(i)差別的かつ教育的隔離的な行為の体系的かつ繰り返しの存在、(ii)彼らの息子が受けた身体的および精神的虐待の確実な証拠、(iii)通常の学校で教育的支援を受けながらの就学を求めたことに対する不当な刑事訴訟の開始、に焦点を当てています。
それは、スペイン国家に、彼らの請求と訴訟の根拠となった、完全に公然と無視された義務を課した意見書の最終的な合意を転写しています。それは、主張された基本的人権の記述的な列挙を行っています。それは、その意見書が行政に対して提出された財産的責任請求の有効な前提条件であると主張し、その推定却下後、行政訴訟管轄権に訴え、そのためにスペイン国家によって批准された条約および選択議定書、ならびに本裁判所が2018年7月17日に下した判決(訴訟番号1002/2017)第1263/2018号の内容に依拠しています。
Regarding the two questions of jurisprudential interest, the following considerations are made:
1a) The opinions of the CDPD must be complied with by the Spanish State, and therefore the doctrine established by the Chamber in the judgment of July 17, 2018 (appeal 1002/2017) must be confirmed, and it must be declared that the claim for patrimonial liability of the State is an adequate channel for this.
It begins by affirming that the Convention, ratified by Spain, is a norm of the internal legal system (Article 96.1 of the CE) and has interpretative value regarding fundamental rights (Article 10.2 of the CE), in this case referring to persons with disabilities. And this character of a binding and mandatory legal norm of the Convention is reaffirmed in a conclusive manner in Article 29 of Law 25/2014, of November 27, on Treaties and other International Agreements, which obliges all public authorities and State bodies “to respect the obligations of International Treaties in force to which Spain is a party and to ensure the proper fulfillment of said treaties”. The Vienna Convention establishes that “every treaty in force binds the parties and must be performed in good faith”.
したがって、訴訟を継続し、委員会の勧告を遵守する必要がある。スペイン国家による不遵守が証明されている状況が永続しないようにするため、その遵守のための適切な手段を決定する必要がある。なぜなら、法的手段は確立されていないからである。この点において、その目的のための適切な手段は、基本的人権の効果と、それらが侵害された場合の是正のために最も効果的なものでなければならないと主張している。特に、障害のある人々のような特に脆弱な人々について話している場合、彼らは不平等な立場にあり、そのため彼らのニーズに適した適切な行政対応を受ける権利がある。
これらすべてに基づき、委員会の勧告は、国家の財産上の責任を請求するための有効な前提条件を構成すると考えている。
2a) 財産上の責任に関する請求が行われる場合、既判力のある原則は侵害されず、確定判決は見直されない。このため、以下の理由を説明している。
a) For res judicata to apply, in accordance with Article 222 of the LEC, there must be a complete identity of the object and claims with respect to the proceedings in which the final judgment was rendered. In this case, there is no such identity since the object is completely different and the claims are also different, as the previous judicial proceedings challenged administrative acts regarding Rubén’s schooling in a special center, and now a claim for patrimonial liability is being deduced, which is specified as a request for compensation for damages and losses caused.
b) It is decisive that the premise of this claim for patrimonial liability is based on a new and different fact, which is that what is being requested is compliance with the opinion of the Committee of the said Convention, and the patrimonial claim is based on the content and execution of the reparation measures established by said opinion.
c) The violation of fundamental rights appreciated by the Committee’s opinion is not based solely on assessments of the judgment or judicial resolutions, but on the finding that the Spanish State, in the various actions taken with respect to her son, did not provide an adequate response nor adopt effective measures by the bodies that heard the claims of the appellants, weighing the set of facts and actions and stating: “The Committee concludes that the State party has failed to fulfill its obligations under articles 7, 15, 17, 23 and 24, read alone and in conjunction with article 4 of the Convention”.
つまり、すべての効果的な措置を講じて権利を実現するという一般的な義務の不履行の中にすべてが位置づけられています。
第五.- 検察官による上訴申立書は、国家聴聞裁判所が下した判決の無効を求め、そのために二重の論理を展開して上訴の認容を求めています。
1a) Reject the formal argument used in the appealed judgment, which consists of highlighting the res judicata achieved by the resolutions issued by bodies of the contentious-administrative jurisdiction.
It argues for this that the objective of the appeal filed by the plaintiffs was not to revoke the judicial resolutions that preceded the Commission’s opinion, because, to do so and in their case, they should have used another extraordinary procedural instrument, provided for in our Legal system, to nullify judicial resolutions that have acquired firmness and, therefore, have reached the status of res judicata.
The action exercised is for patrimonial responsibility due to abnormal functioning of the Administration of Justice and its primary objective is to obtain compensation for the damages and losses alleged due to the violation of a series of rights included in the Convention, which has been appreciated by the Committee’s opinion.
2a) 判決の物質的論拠、すなわち、障害者権利委員会の勧告にはスペインに対する拘束力はないとする主張に疑問を呈し、それらは単なる勧告であり、我が国に対する執行力はないことを強調する。
第一に、国連条約、特に国連障害者権利条約([SSTC 3/2018, de 22 de enero (FJ 5); 51/2021, de 15 de marzo (FJ 3 a); 172/2021, de 7 de octubre, FJ 3 B); y 21/2023, de 27 de marzo, FJ 2])に対して憲法裁判所が認めた解釈上の価値を主張している(2020年2月13日付STC 23/2020、FJ 6)。
さらに、当裁判所の2018年7月17日付判決第1263/2018号(FJ第八2o)を引用し、委員会の決定は、司法行政の異常な機能による国家の損害賠償責任を提起するための前提条件となり得るとし、これは、人権侵害が認められた委員会の勧告が、1978年のスペイン憲法に規定された基本的人権および公的自由に対応する場合、それらが持つ潜在的な拘束力と同様に、賠償を得るための最後の手段であると主張している。
CDPD第4条の内容によれば、この委員会の勧告は、我が国が署名・批准した条約の解釈・適用から生じるものであるため、スペインに対して拘束力を持つ可能性があると主張しています。これは、憲法第96条の規定に従い、条約の条文が国内法秩序に組み込まれているためです。さらに、人権に関する条約であるため、憲法第10条第2項の条項が最大限に適用されます。
訴訟で提起された、障害のある未成年者の両親による損害賠償請求(第一審判決で棄却されたもの)で引用された勧告に直接言及し、手続き上のすべての保証を得てスペイン国が関与して発行されたその勧告が、条約の他の多くの条項(第4条の一般的義務の枠組みに関連する第7条、第15条、第17条、第23条、第24条)に含まれる様々な義務の不履行を決定し、それら(拷問およびその他の残虐、非人道的または品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を受けない権利、他の者との平等の条件での身体的および精神的完全性を保つ権利、家族の問題に関して差別されない権利、およびすべてのレベルでの包括的な教育システムを通じた教育を受ける権利)が言及する障害者の権利侵害を強調したことを明らかにしています。
そして最後に、スペインが委員会によって認められた差別の被害を是正するための措置を講じたことを証明していないことを明らかにしており、これは条約で認められた権利の侵害が継続していることを意味します。
訴訟の根拠となった基本的人権の侵害を、それらの採用がなかったことにより構成できるか、また、ここで争われているスペインの公権力の行為としての本件判決が、行政訴訟訴訟の訴えを棄却し、問題とされた行政活動の適法性を維持したことにより、これらの基本的人権を侵害したかどうかを検討することをもって結論づけている。その後、条約の侵害とスペイン憲法第14条、15条、23条、27条に認められる基本的人権との間の対応関係について、詳細かつ正当な分析を行っている。
第六.- 国家行政庁が両訴訟に対して提出した反対意見は、その主張を支持するために、我々が要約する議論を展開しており、その主張に反するものである。
1) The Committee’s opinion does not have the binding force claimed, as the Court has had occasion to rule in its judgment of June 13, 2023 (appeal 5269/2022), transcribing its legal grounds fifth to eighth, inclusive.
2) The Committee’s opinion implies, de facto, setting aside finalized proceedings with the force of res judicata, since, even though it formally does not set aside the judgments issued by the judicial bodies of the contentious-administrative jurisdiction, nor the inadmissibility of the appeals for protection before the Constitutional Court and the European Court of Human Rights, nor the archiving of the complaints filed by them with the Provincial Prosecutor’s Office of León, the truth is that, materially, it sets aside all these resolutions by reaching conclusions radically contrary to those they had reached, something that even judgments issued in actions for unconstitutionality cannot do unless it is to favorably review the penalties or sanctions imposed.
3) Patrimonial liability for the functioning of the Administration of Justice is not appropriate.
請求は、特定の司法判決の不当性を根拠としており、これは司法誤謬の形態を構成するため、そのための適切な手続き、すなわちLOPJ第293条に基づく事前の宣言に従うべきであった。この司法誤謬の事前の宣言は、前述の委員会の意見によって補われることはない。
行政訴訟部門によって下された棄却判決は、司法府の異常な機能とはみなされず、また司法誤謬を犯しているともみなされない。
また、障害のある未成年者の両親が、すべての保証をもって行われ、終結した刑事手続きにおいて、司法誤謬[Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2004, Rec. 2281/2000, y de 14 de febrero de 2012, Rec. 2076/2011]の宣言または異常な機能の証明がない限り、司法手続きおよびそこで採用された措置に耐える義務があることを忘れてはならない。ここではそのようなことは起こっていない。
4) There has been no causal link whatsoever between the rulings issued in the criminal and administrative contentious proceedings and the existence of abnormal functioning of the Public Administration that could generate patrimonial liability of the State. As the appealed judgment makes clear: “the Committee’s opinion assesses the facts denounced by the appellants in a manner contrary to that established in the final judgment with the authority of res judicata and takes into consideration the evidence that the Spanish Courts themselves dismissed.”
5) With regard to the damages for which compensation is claimed, the approach is twofold:
a) All the damages allegedly caused, with the exception of those arising from judicial actions, do not correspond to the State Administration. It expressly rejects that those claimed as arising from the decision to enroll in a special education center can be attributed to the State Administration, as that decision is the exclusive competence of the corresponding autonomous administration, in this case, the Administration of the Autonomous Community of Castilla y León.
b) 損害額の算定が証明されていないとして異議を唱える。
第七.- 最初の客観的訴訟上の問題点は、国際法および国内法で引用された規範に従って、障害者権利委員会の勧告の履行を求める特定の独立した手続き上の経路が存在しないという点で当事者間に完全な一致があるという事実から出発して回答されなければならない。
これにより、当社の2018年7月17日の判決(訴訟番号1002/2017)で分析された事実状況となり、したがって、当時と同様に、次のように宣言する必要があります。 1) スペイン国家による条約で認められた基本的人権の侵害に関する障害者権利委員会の勧告をスペイン法制度で有効にするための、具体的かつ独立した手段が存在しないことは、それらの勧告の遵守を独立して要求することを妨げます。 2) ただし、その主張にもかかわらず、スペインの司法機関に対して基本的人権の侵害の認識を主張するための適切かつ効果的な手段が存在することは、スペインの権力機関による基本的人権の尊重と遵守に直接関係するため、その勧告を、司法行政の異常な運営による国家の財産的責任を求めるための前提条件として受け入れることが可能です。これは、各ケースで決定されるべき決定とは無関係であり、さらに、今後提起される可能性のある事実状況における他の手段の適切な可能性とは無関係です。
1) スペイン国家による条約で認められた基本的人権の侵害に関する障害者権利委員会の勧告をスペイン法制度で有効にするための、具体的かつ独立した手段が存在しないことは、それらの勧告の遵守を独立して要求することを妨げます。
2) ただし、その主張にもかかわらず、スペインの司法機関に対して基本的人権の侵害の認識を主張するための適切かつ効果的な手段が存在することは、スペインの権力機関による基本的人権の尊重と遵守に直接関係するため、その勧告を、司法行政の異常な運営による国家の財産的責任を求めるための前提条件として受け入れることが可能です。これは、各ケースで決定されるべき決定とは無関係であり、さらに、今後提起される可能性のある事実状況における他の手段の適切な可能性とは無関係です。
上記の考慮事項を補足することが適切である。
1a) CDPDおよびその選択議定書は委員会の勧告の執行性を規定していないが、条約およびその選択議定書の第4条1項により、締約国に対して拘束力/義務的効力を持つことは疑いの余地がない。同条項は「締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなく、障害を有するすべての人のすべての人権及び基本的自由の完全な享有を確保し及び促進することを約束する。この目的のために、締約国は、a) 本条約により認められた権利を実現するために必要なすべての立法上、行政上その他の措置をとることを約束する。」と規定している。これは、スペインが任意で承認した選択議定書の第1条により、委員会の権限が明示的に認められていることによっても強化される。
2a) 当該勧告は、スペイン憲法第96条の明示的な規定により、批准および官報への掲載後に国内法秩序の一部をなす国際規範の枠組みの中で設立された機関から発せられたものである。また、憲法第10条2項の規定により、基本的人権に関する規範は、世界人権宣言およびスペインが批准したこれらの事項に関する国際条約および協定に従って解釈されなければならない。
これは、(i) スペインが承認し、国際機関が、スペイン国家が申立人の特定の権利を侵害したと断定し、被害者のための是正または補償措置およびスペインによる行動措置を決定したという宣言に基づいた、基本的人権侵害の申し立てまたは告発に直面していること、(ii) 国際機関の宣言が、保証とスペインの完全な参加を得て、特別に規定された手続きの枠内でなされたこと、(iii) スペイン憲法第9条3項は、憲法がとりわけ、法の支配と規範の階層の原則を保証していると述べており、スペインがその管轄権を受け入れた国際管理機関の決定の執行に関する国際義務は、基本原則第96条の規定に従って受け取られた後、我が国の国内法秩序の一部となり、同条および第95条が与える階層(超法的な階層)を享受すること、(iv) したがって、国際条約の拘束力のある効果と対比させることによって委員会の勧告に効果をなくさせることはできず、そうでなければ効果をなくさないまでも、その実際の効果と範囲を制限する可能性があるため、委員会の勧告に効果をなくさせることはできない。それらの効果は異なるとみなされるかもしれないが、一方が存在し、他方が存在しないということはない。
3a) 憲法裁判所の1991年12月16日付判決245号および2000年3月30日付判決91号で確立された教義に従い、障害者権利条約(CDPD)によって認められた様々な権利の侵害および委員会の勧告が認定した事項は、原告の対応する基本的人権の侵害の可能性を証明するための決定的な要素となり得、また、そうあるべきであると考える。なぜなら、これらの権利の内容は、スペインの法制度におけるすべての人の基本的人権の最低かつ基本的な基準を形成するものであり、憲法上認められた階層を持つ国内法であるだけでなく、スペイン憲法第10条2項によれば、スペイン憲法の基本的人権の解釈的手段でもある国際条約および協定の状況から明らかであるからである。
4a) 国際法および障害者権利条約(CDPD)委員会の勧告に従って基本的人権を解釈および統合する作業において、委員会の認定した条約上の権利の侵害は、スペイン国家の様々な領域、命令、階層の機関が、原告に対する差別の回避に必要な効果的な措置を講じなかったことに起因することを強調しなければならない。障害者権利条約第2条によれば、
「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするいかなる区別、排除または制限であって、すべての人の、他の者との平等を基礎とする、すべての権利および基本的自由の認識、享有または行使を妨げまたは無効にすることを目的とし、または効果をもたらすものをいう。
政治、経済、社会、文化、市民その他の分野における人権および基本的自由。これには、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別が含まれる。さらに、「合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に、すべての人権および基本的自由を享受または行使できるようにするために、特定のケースで必要かつ適切な変更および調整であり、不均衡または不当な負担を課さないものとする」と規定している。
5a) スペインは、勧告の内容にもかかわらず、国家によって行われた積極的および不作為的な一連の行為の結果として侵害されたと宣言された差別の禁止に対する是正措置を講じたことを証明していないという事実が証明されていること。
また、当法廷が2018年7月17日の判決1263/2018(訴訟1002/2017)で宣言した法理は、国家行政弁護人が上告異議申立書で示唆しているように、2023年6月13日の判決786/2023(訴訟5269/2022)によって放棄されたとは解釈できないことも指摘しておくことは重要である。
この最後の判決は、そこで言及された勧告は、それ自体では、当事者が訴訟を起こした行政機関の財産上の責任を負わせるのに十分な帰責事由とはみなされなかったと述べている。この責任は、下級審が、そこで介入した委員会の決定(拷問禁止委員会)の直接的かつ自動的な執行として宣言したものである。したがって、国連委員会の勧告の価値についての一般的な説明を行い、財産上の責任の分析を行った後、次のように述べている。「したがって、財産上の責任の発生を条件付けるすべての要件を個別に検討することなく、財産上の責任の事例を、そこで介入した委員会の決定の直接的かつ自動的な執行のケースに転換したという点で、問題となっている判決を破棄する必要がある。したがって、2018年の当社の判決を不適切に解釈している。なぜなら、当社の判決は、基本的人権の侵害を宣言したCATの決定に、財産上の責任の発生を、それ以上の検討なしに結びつけているからである。」したがって、この判決は、訴訟上の関心の高い問題に対して、「勧告は、スペインの行政機関や司法機関を拘束するものとはみなされず、財産上の責任の発生の十分かつ適切な証拠を構成するものではない。なぜなら、財産上の責任が発生するためには、その責任が結び付けられているこの制度の固有の要件を、どのような場合でも検討しなければならないからである。」と宣言して答えている。
付け加えるならば、判決自体が、損害賠償責任に関する具体的な請求について分析しており、「現在の控訴人は、鼻骨骨折という傷害を負ったことは疑いの余地がない。しかしながら、この顕著な損害、すなわち「損害賠償責任に関する法律第40/2015号第32条2項に規定される、経済的に評価可能で個人に特定される実効的な損害」が、公的サービスの機能に起因するものか否かを判断する際には疑問が生じる。なぜなら、発生した損害と、この場合は逮捕を行った警察官の行為との間に因果関係が存在しなければならないからである。控訴人は、損害が警察署内で発生したのではなく、逮捕時に発生したと主張したことは一度もないことを考慮すると、このようになる。
実際、行政記録に記載されている刑事判決によると、被告人が拘留中に負傷した(「平手打ち」、「パトカーへの乗車時に頭部を打った」、「急ブレーキで頭部が運転席を仕切る隔壁に衝突した」)という被告人の陳述から明らかになった。しかし、逮捕された人物が連行された警察署内の監視カメラの録画から抽出されたフレームでは、検察官が「告訴の可能性のある虚偽告訴の兆候」を認識したと述べた、コルドバ地方裁判所が2014年7月10日付の決定で控訴審で確認した、コルドバ第1号裁判所予審係が2014年1月31日付の決定で下した「訴えられた犯罪に関する訴訟の一時中断」の決定を裏付けるように、原告の陳述通り、負傷の「最小限の兆候」さえも見られなかった。
これらすべてに、後に告訴人を診察した医師の証言が加わった。医師は鼻の炎症と腫れがあると指摘した。また、証言者たちは、彼女の暴力的な行動に加えて、逮捕された人物が「怪我の診断書をどうやって手に入れるか知っている」と言っているのを聞いたと述べた。そして結局、検察官は訴訟の一時中断を求め、「虚偽告訴の可能性の兆候を認識した」と述べた。
したがって、本件においては、現在上訴している当事者は、確かに現実的で効果的かつ経済的に評価可能な損害を主張しています。しかしながら、本裁判所は、行政記録および前述の確定判決、ならびに憲法裁判所による不服申し立て不受理決定の確定性から推測される事実に基づき、上訴人が主張する損害が、公的サービスの通常のまたは異常な機能(この場合は異常な機能に該当する)の結果であるとは認められません。この関係は直接的でなければならず、原因と結果の関係に影響を与えうる外部の要素の介入なしに、その結果が関連性を持つものでなければなりません。
そして、その後に、「本件で検討しているように、財産上の損害が警察官の活動範囲から直接生じたものではないため、財産上の責任の要件を満たしているとは認められません(法律40/2015第32条1項が定める「公的サービスの通常のまたは異常な機能の結果である場合」)。」と結論付けました。
最終的に、この判決の範囲がそうであったという主張は、2名の裁判官が提出した意見において、さらに明らかになります。「私の意見の相違は、上訴人の損害賠償請求に対する判決の結論、およびその推論の根拠となる前提に関するものです。
しかし、国際人権規約に基づいて設立された国連委員会の勧告には、それ自体に拘束力がないという点では同意します。判決は、2018年7月17日付の勧告第1263/2018号(上告事件第1002/2017号)において、事案の状況に留意し、まさにそれらを考慮して、CEDAW委員会の見解に同意したことを明確に説明しています。
さて、当時観察されたのと同じアプローチが今回も取られるべきだったと私は信じますが、私の意見では、関連する事実に適切に対処されていません。
したがって、控訴された判決が勧告のあらゆる効果を否定することは、法制度および当社の判例に違反します。
第8.- 第二の訴訟上の争点となりうる問題は、否定的に解決されるべきである。すなわち、国家賠償請求が、障害者権利委員会のスペインに対する勧告および義務に基づいて行われる場合、既判力の原則を侵害したり、確定判決を再審したりする意図はないと肯定されるべきである。
賠償請求は、障害のある未成年者の特別支援学校への就学、それ以前の未成年者への虐待、そして必要な支援措置を講じた通常学校でのインクルーシブ教育をより有益と判断した両親に対する刑事訴追という一連の行為を中心に展開される、請求者(現在の上告人)らの基本的人権侵害に基づいている。
特別支援学校への就学決定が基本的人権の侵害にあたらないとする司法判断は、両親が開始したこの手続き的・訴訟的経路では、財産的責任請求の審査対象とはならず、また、それになることもできない。なぜなら、我が国の法制度にはそのための特定の経路、すなわち再審請求が存在し、明らかに我々はそれにあたる状況ではないからである。
しかしながら、その司法判断に至る前の行政措置が、障害のある未成年者に対する不適切な扱いを含んでいた可能性を排除するものではありません。バジャドリードの法廷自身が指摘したように、「教育センターにおける緊張感のある雰囲気、そこで、未成年者に対する身体的および精神的な虐待行為が行われたことが証明されており、その中で未成年者は教育的および行動的な著しい後退を発展させた。この時点で、教育行政は、長年にわたり適切に受けていたインクルーシブ教育から彼を除外することを決定し、必要な合理的配慮を行うための支援策を講じる必要があった」という状況が、異常な運営であった可能性を示唆しています。しかし、法廷は、そのような特徴的な状況下で特別教育センターへの割り当てを決定することが、彼の基本的人権を侵害したとは否定しました。結局のところ、バジャドリードの法廷が認めたのは、未成年者に生じた状況に対処するための唯一可能な解決策であったということです。
これらの事実は、確かに地方法廷によって分析されましたが、異常な運営の評価においてそれらを排除するほどの範囲ではありませんでした。
そして、もしそれが就学決定やそれを決定した以前の行為について肯定できるとすれば、さらに時間の経過とともに生じた事実、例えばレオン県検察庁の行為や、最終的に無罪となった未成年者の両親に対する家族遺棄罪で提起された刑事訴訟などについても肯定できるはずですが、これらは行政訴訟管轄の司法機関が下した判決では決して分析されていませんでした。
これらの事実の総体が委員会の決定によって評価されたものであり、したがって、その勧告が指摘する基本的人権の侵害は、下級審の判決が言うように、判決や司法上の決定に関する評価のみに基づいているのではなく、スペイン国家が、障害のある未成年者に関して行われた手続きにおいて、すべての請求者のすべての請求を知った機関によって適切な対応をとらず、効果的な措置を講じなかったという事実の確認に基づいています。つまり、すべては、当事者らが明らかにしているように、CDPD第4条が課す権利を効果的に行使するためにあらゆる効果的な措置を講じるという一般的義務の不履行の枠組みの中にあります。
結論として、既判力の存在を肯定することはできません。なぜなら、民事訴訟法第222条によれば、確定判決が下された訴訟との間で、目的と請求の完全な同一性が存在しなければならないからです。この場合、前述の理由により、そのような同一性は存在しません。なぜなら、目的は完全に異なり、請求も同様だからです。
第九上記すべておよび確立された教義の適用から導き出される結果は、上訴の申し立てを認め、第一審判決を覆す必要があることを決定します。
したがって、LJCA第93条1項の適用により、本裁判所は行政訴訟における争点を分析すべきですが、司法行政の異常な運営に対する責任を評価するために必要なその他の前提条件の評価が存在しないため、本件は第一審裁判所に差し戻され、実体判決が下されることになります。
第十.- 訴訟費用に関しては、2015年7月21日の有機法7/2015による改正後の管轄法29/1998第93条4項の規定に従い、上告審においては、各当事者は自らに生じた費用を支払い、共通の費用は折半とする。第一審においては、本件の性質、特殊性、および判決の範囲を考慮し、費用負担は課さない。
判決
以上の理由により、国王の名において、また憲法によって与えられた権限により、本裁判所は以下の決定を下しました。
1) ルーベン・カジェハ・ロマ氏、ルシア・ロマ・ルイス氏、アレハンドロ・アグスティン・カジェハ・ルカス氏の訴訟代理人および検察官が、2022年11月17日に国家聴聞院民事訴訟部門第3部によって下された、人権保護特別訴訟手続き2/2002に関する判決に対して提起した上告を認め、当該判決を破棄し無効とします。訴訟記録を、第9法益に定められた目的のために、第一審裁判所に返還します。
2) 訴訟費用に関しては、本判決の最後の法益に定められた結果に従います。
本判決を関係者に通知し、法令集に収録すること。
上記のとおり決定し、署名する。
最高裁判所行政訴訟部
反対意見
判決日: 2023年11月29日。
訴訟の種類: 上告 番号: 85/2023。
賛成意見を表明する裁判官:ルイス・マリア・ディエス=ピカソ・ヒメネス閣下。
2023年11月29日に言い渡された、事件番号85/2023の上告審判決において、第3部第4課の裁判官であるルイス・マリア・ディエス=ピカソ・ヒメネス閣下が、司法権基本法第260条に基づき表明する反対意見。
私は本件に関して、本裁判所の多数意見とは敬意をもって異なります。この判決の根拠と結論に対する私の見解の相違は、二つの理由によります。
私
第一の理由は、障害者権利委員会の勧告が、スペインが関連条約によって課せられた義務を履行していないと宣言したとしても、本判決が述べているように、司法行政の異常な機能による国家の財産的責任の「許可された前提条件」にはなり得ないと考えていることです。
まず、この裁判所が、国連システム委員会の行為がスペイン法において持つ意味について、二度判断を下したことを思い出すことが重要です。それは、2018年7月17日(事件番号1002/2017)および2023年6月13日(事件番号5269/2022)の判決です。正直に言って、これらの二つの先例からは、明確で唯一の基準は導き出されていません。
そうであるとしても、本判決の中心的な考え方は、「スペインの法制度において障害者権利委員会の勧告を効果的に実施するための、特別かつ独立した手段が存在しない」という状況下では、「権利を他の方法では行使できない場合の救済を得るための最後の手段として」国家に対する損害賠償請求訴訟に訴えることができる、というものである。私の見解では、この考え方は受け入れられない。なぜなら、国際機関(障害者権利委員会のような)の行為は、スペイン法において自動的に効力や拘束力を持つわけではないからである。これと反対のことを主張するために、本判決はスペイン憲法第96条が国際条約に関して採用している一元論に基づいて論じている。しかし、有効に締結され、公布された国際条約が国内法の一部を形成し、後続の法律によってその変更から保護されるとしても、それが国際機関の行為にも同様に当てはまることを必ずしも意味しない。国際機関を設立し、その権限を定義し、その手続きを規制する国際条約がスペインの国内法の一部を形成するという事実が、論理的なレベルでも、実際に取られている実践のレベルでも、その国際機関の機関の行為が自動的に国内法の地位を獲得することを伴わない。ヨーロッパで通常使用される用語で表現するならば、一次法または原法に関して真実であることが、必ずしも二次法に関しても真実であることを意味しない。
経験が示すように、欧州連合の派生法の一部の行為(すべてではない)がスペイン法で直接的に効力を持つのは、主に欧州連合の機能に関する条約第288条に規定されているからであり、スペイン憲法第96条に規定されているとおり、当該条約が国内法の一部を構成しているからではありません。それほどまでに、規則や決定の直接的な効力は、国際条約を国内法の一部とみなしていない欧州連合の多くの加盟国でも全く同じように機能しています。さらに分かりやすいのは、欧州人権条約の場合です。締約国は確かにストラスブール裁判所の判決を遵守することを約束しますが、これらの判決は各国の国内法によって与えられる範囲でのみ執行力を持ちます。そしてスペインでは、周知のとおり、それらに執行力を持たせるのに長い時間と労力がかかりました。その執行力は、司法権基本法第5条の2に規定されている非常に限定的な形でのみ認められています。このような状況で、欧州連合や欧州人権条約よりもはるかに統合への意欲が低い国連の委員会やその他の国際機関の行為が、スペインの国内法において、より有利で寛大な扱いを受けるべき理由は何かという問いがなされるべきです。スペイン憲法第96条は、その答えにはなりえません。
これまでに述べたことに加え、障害者権利条約およびここで検討されている委員会の規制に関する選択議定書は、同委員会の行為が、署名国の国内法において拘束力のある価値または効力を持つことを規定していない。同条約第4条によれば、締約国は「本条約で認められた権利を実現するために適切な立法上、行政上その他の措置を講じる」ことを約束する。これは、国際条約自体が、国内法への組み込みと適応のための国内規範の必要性を明示的に認めていることを意味する。より正確に言えば、それは条約で宣言された権利の実効性を確保するという目的の義務を確立するものであり、対応する監視機関の行為が国内法で自動的に有効になるという手段の義務ではない。
したがって、障害者権利委員会の行為がスペインの国内法秩序において拘束力のある価値または効力を持たないことを考慮すると、同委員会が行う具体的な状況に関する(事実上または法的な)宣言は、スペインの裁判機関による判決およびその他の確定判決によって決定されたことを変更することはできないと結論付けざるを得ない。そうでなければ、弁護士が的確に主張するように、確定判決の意味と義務を回避することになる。このため、障害者権利委員会の意見が、国家に対する損害賠償請求の「有効な前提条件」として機能することはできないと理解すべきである。
もちろん、国家の行為または不作為が国際機関の行為に違反した場合、国家が国際的な責任を負う可能性があるという問題は別問題です。しかし、これは国内の裁判官や裁判所が単独で是正できるものではありません。なぜなら、彼らの義務は、国際機関の行為が、そのように規定する規則がない限り、その一部を形成しないという確立された情報源のシステムに従って紛争を解決することだからです。
II
私の意見の相違には、さらに重要な第二の理由があります。ここで検討されている障害者権利委員会の勧告がスペイン法において拘束力のある価値と効力を持つと仮定し、したがって国家に対する損害賠償請求の根拠として役立つ可能性があると仮に認めたとしても、それは司法行政の異常な機能に対する国家の責任の請求としては行使できません。
司法府が司法権を行使する際、すなわち、裁判または裁判されたことの執行を行う際の司法機関の行為または不作為は、司法行政の異常な機能につながることは決してなく、司法上の誤りにつながるだけであるというのが、明確で長年根付いた判例である。これは、司法上の決議(判決、命令、決定)によって決定されたことに関しては、司法上の誤りしか許されないことを意味する。そして、司法上の誤りは、事前に、かつ、司法権基本法第293条に定められたいずれかの方法によって宣言されていなければならない。したがって、司法上の誤りの事前の宣言は、国家に対する損害賠償請求を開始するための条件である。一方、司法行政の異常な機能については、これは裁判または裁判されたことの執行を適切に行わないこと、および裁判所または法廷の補助者や協力者に帰属するすべてのものを包括する一般的なカテゴリーである。この点については、本法廷の2000年4月18日(事件番号1311/1996)、2009年12月15日(事件番号289/2008)、2015年6月15日(事件番号2309/2013)、2015年9月11日(事件番号3720/2013)、および2016年6月2日(事件番号148/2015)の判決など、多くの判決を参照されたい。
立法者が国家の財産上の責任について、手続きと実質的要件が異なる2つの異なる形態を選択したことは、恣意的なものではなく、憲法第121条にすでに存在する区別を反映していることを強調することが重要である。司法上の誤りは、現代の法制度において日々下される膨大な量の司法判決を考慮すると、例外的なものと見なされるべきである。システムが機能するためには、あらゆる誤りが司法上の誤りと見なされるわけにはいかない。これは、司法上の誤りの事前の宣言が要求される理由だけでなく、司法上の誤りは非常に重大または免責されないもののみであり、事実または法律上のその他の誤りではないという一貫した判例がある理由でもある。司法上の誤りのこの厳格な定義は、さらに、あらゆる司法判決の隠れた再審理メカニズムまたは終了した訴訟の再開に変わることを回避するという、公益の目標に資するものである。
さて、本件においては、国家に対する損害賠償請求権を行使する道は、司法行政の異常な機能によるものではないことは明らかである。もし損害が、障害のある未成年者の就学およびその両親のイニシアチブに関する司法判決に帰せられるのであれば、司法上の誤りによる財産上の責任を請求することしかできないのは明らかである。そして、判決がかなり曖昧な方法で主張しているように、損害が国家全体に帰せられるのであれば、「障害のある未成年者に関して行われた手続きにおいて、適切な対応をとらず、効果的な措置を講じなかった」ということになるが、それは司法上の誤りでも司法行政の異常な機能でもない。これは、要件が満たされていると仮定した場合、行政の財産上の責任に該当し、損害賠償請求の根拠および行使のための手続き上の道は別のものになっていたはずである。それでもなお、この場合、裁判所は行政の行動が法に適合していたと判断したことを思い出す必要がある。これは、行政の財産上の責任の要素としての違法性を評価する際に、無視できない関連性を持つであろう。
それでも、この考慮事項の順序においても、原告らが国家に対して補償を要求するために使用した根拠と手続きの不適切性は、訴状で主張されていないことを指摘しなければならない。これは国選弁護人が破毀院で提起した問題であり、したがって新しい問題である。しかし、これは破毀院訴訟を受け入れるか却下するかの効果にのみ関連し、訴訟を解決する効果には関連しない。要求された補償は、司法行政の異常な機能による国家の財産的責任として正当化することはできない。なぜなら、実質的な要件が満たされておらず、適切な手続きも踏まれていないからである。
マドリード、2023年11月29日。
