フアン・ロドリゲス・サパテロ 弁護士。財団 法と障害。
プレゼンテーション
著者であるフアン・ロドリゲス・サパテロ氏は、弁護士であり、障害、特にインクルーシブ教育に関する法的事務の専門家であり、この分野における判例の最も顕著な側面を分析しています。
本文では、憲法裁判所の判例が存在する前に、インクルーシブ教育を受ける権利に関する裁判所および法廷の判決がどのように下されたか、そして2014年1月27日の判決以降、その分析と、2017年12月14日の最高裁判決に至るまでの経緯が詳述されています。
この判決は、インクルーシブ教育が基本的人権として最終的に確立されたことにより、その実践的な法的影響と司法保護の根拠となるため、重要視されています。さらに、この基本的人権の効果を保証するために、教育行政機関に課せられる命令と義務についても、非常に顕著に示されています。
2017年12月14日の最高裁判決において、障害のある生徒や特別な教育的ニーズを持つ生徒に対して、教育行政機関が義務的に行うべき支援や合理的配慮に関する事項は、特筆に値します。
これは、障害のある生徒が、障害を理由とするいかなる差別の苦しむことなく、すべての可能性、個人的発達、学習、そして完全な教育的インクルージョンを真に発展させるための、おそらく最も重要な問題、すなわち合理的配慮に関する問題です。
この文書は、これらすべての判例がもたらす進歩にもかかわらず、我が国における障害者権利条約の効果的かつ完全な適用のためには、まだかなりの道のりが残っていると結論付けています。
報告書「インクルーシブ教育を受ける権利に関する判例法理:その進化。2017年12月14日付最高裁判決は、DOWN ESPAÑAがアクセスした「法と障害に関する年報」2018年6月号第3号に掲載されました。ウェブサイトで入手可能です:www.fderechoydiscapacidad.es。
目次
- はじめに:インクルーシブ教育は基本的人権である。
- 2014年1月27日の憲法裁判所判決以前の司法判断。
- 2014年1月27日の憲法裁判所判決。
- 最高裁判所判決後の高等裁判所の判決。
- 2017年12月14日の最高裁判所の重要な判決。
1. はじめに:インクルーシブ教育への権利は基本的人権である。
教育を受ける権利は、憲法上、すべての人々の権利です。これは、私たちの憲法が「すべての人には教育を受ける権利がある」と宣言していることからも明らかです。また、同じ憲法第14条では、すべてのスペイン人が平等であり、いかなる個人的または社会的な理由による差別も受けない権利を認めています。
この観点から、インクルーシブ教育を受ける権利は、他のいかなる形容詞もつけない教育を受ける権利そのものです。すべての人々が平等な条件で通常の教育システムにアクセスし、そこに留まり、障害を理由とする差別も受けない権利です。
我が国では、障害のある人々の権利は、以前から法的に規制されてきました。したがって、一般的な規制として、1982年13月13日障害者社会統合法(LISMI)、2003年12月2日障害者機会均等法(LIUNDAO)、または2006年12月14日依存状態にある人々への支援に関する法律など、最も関連性の高いものをいくつか挙げることができます。
教育の分野では、すでに1985年6月3日の教育を受ける権利に関する有機法において、「特別な教育的ニーズ」を持つ生徒について言及されており、この法規範を通じて初めて我が国の法制度に登場した概念です。そして、それは1990年1月1日(LOGSE)および2006年5月3日の教育に関する有機法第2号にも引き継がれており、これらは公平性、機会均等、インクルーシブ教育、および差別の禁止に言及しています。そしてより最近では、2013年11月21日の国王令第21/2013号に言及する価値があり、これは障害者の権利に関する一般法を批准したものであり、彼らに「他の者と同等の条件で、公平かつ無償のインクルーシブ教育を受ける権利」を認めています。
これらすべてに加えて、各自治州の様々な法律や規範を通じてインクルーシブ教育を受ける権利に関する多くの規範が存在し、それらのすべてが体系的にインクルーシブ教育、公平性、および機会均等に言及しています。インクルーシブ教育に関する基本的かつ包括的な法律の承認が必要かつ急務です。現在の法制度の状況は、膨大な量と複雑さであり、各自治州で様々な就学形態が存在します。これは、基本法規として基本的人権の規制であるべきものとは意味をなさず、一致しません。なぜなら、それは法的安定性と平等原則に影響を与えるからです。
インクルーシブ教育を受ける権利は、法規範レベルにおいて、スペインの法制度において完全に認められています。
我が国におけるインクルーシブ教育の実践と現実が別の問題であることは、この研究の対象ではありませんが、インクルーシブ教育の効果が一般的に達成されていると断言できる状況には、まだ程遠いのが現状です。この基本的人権を実現し、学校や行政の決定においてその適用を一般化するためには、まだかなりの道のりが残されています。障害のあるお子さんを持つ親御さんが、その最良の証人です。
2006年12月13日の障害者権利条約(スペインで批准され、2008年5月3日に発効)は、障害を基本的人権の観点から捉えるという点で、画期的な歴史的出来事となりました。しかし、公的機関によっても、また多くの場合、司法裁判所によっても、その解釈において完全に受け入れられているとは言えません。
条約の法規への適応に関する法律26/2011号(8月1日施行)は、様々な法律を改正しましたが、教育法規に関しては、その適応を行いませんでした。
さて、そのような多くの規範にもかかわらず、驚くべきことに、ごく最近まで、包括的な教育を受ける権利、その内容、範囲、および教育行政機関の義務と命令を定義する形で、憲法裁判所も最高裁判所もこの問題について包括的に判断を下していませんでした。
それゆえ、この包括的な教育の分野における判例法の発展について、簡単な概略を述べることは、適切かつ必要であると思われます。
2. 2014年1月27日の憲法裁判所の判決以前の司法判断。
概略的に言えば、判例法学の進化における最初の段階があり、それは判例の表明に具体化され、憲法裁判所も最高裁判所もまだ法理を持っていなかったと言えます。
それにもかかわらず、関連性の高い判例として、2009年11月22日の国家聴聞院の判決を挙げることができます。この判決は、障害のある個人への奨学金の権利を認めるために条約を適用しました。また、2011年5月9日の最高裁判所の判決(RJ 2011/4100)は、基本的人権の手続きにおいて、教育行政による教育権の侵害を、平等権との関連で考慮しました。なぜなら、公立学校の教室には、自閉スペクトラム障害のある子供たちに対応するために必要なリソースと手段が備わっていなかったからです。判決は、これらの子供たちが「出発点で不平等な立場にあり、教育行政からのニーズに応じた適切な対応を受ける権利がある」と指摘しています。
もし分析を各高等裁判所によって下された判決に位置づけるならば、これらの判決群を特徴づける特徴は以下のようになります。
- これらの判決の大部分は、多くのものが基本的人権保護の特別手続きで下されたものであっても、インクルーシブ教育を受ける権利をその権利の憲法上の観点から捉えるのではなく、審査対象の行政行為を、通常の合法性に適合するか否かの意味で分析しています。
- これらの判決では、教育を受ける権利は無条件でも絶対的でもないことが強調され、経済的および予算的な性質の限界と制限により重点が置かれています(1998年11月16日付アンダルシア高等裁判所判決 – RJ 1998/4763、2011年2月8日付カンタブリア高等裁判所判決 – JUR 2012/386339、または2012年10月26日付カスティーリャ・イ・レオン高等裁判所判決。この判決は、インクルーシブ教育を受ける権利は絶対的な権利ではないと明確に述べています)。
- 注目すべきもう一つの点は、教育における平等の権利が主張された訴訟の多くが、他の同一の状況に対する差別的または不平等な扱いが証明されなかったという理由で却下されていることです。つまり、これらの判決によれば、比較の基準は、障害のない他の人々(彼らの同等者)と比較するのではなく、障害のある他の生徒と比較しなければならないということです(この意味で、2013年3月22日付カスティーリャ・イ・レオン高等裁判所判決)。同様に、1998年9月16日付アンダルシア高等裁判所判決(JCA 1998/4763)および2001年8月28日付判決(RJCA 2001/1111)も引用できます。
- 就学判定意見書および心理教育学的報告書は、判決の判断および判決の根拠となる基本要素であり、それらに優越的な価値を与えています。アラゴン高等裁判所の2002年4月22日の判決(JUR 2002/206601)が指摘するように、両親が提出した証拠は「正当な考慮に値するが、法律によってそれを行うよう求められている機関によって発行された報告書、評価、および意見書を無効にするためには、いかなる方法でも役立つことはできない」とさえされています。同様に、カスティーリャ・レオン高等裁判所の2009年3月20日(JUR 2009/234141)、2011年5月13日(JUR 2011/293990)、および2013年3月22日の判決などがあります。
3. 2014年1月27日の憲法裁判所判決
憲法裁判所は、2014年1月27日の判決(RTC 2014/10)において、この基本的人権について初めて具体的に言及しました。
この判決は、自閉症の程度を示し、通常の教育システムからも排除された未成年者の就学に関するケースで下されました。憲法裁判所は、この場合、未成年者を特別支援教育センターに入学させることを報告書が正当化すると主張し、保護(検察官が訴訟の承認を求め、2人の裁判官が反対意見を述べた)を認めませんでした。
この判決は、障害者の教育を受ける権利を基本的人権として位置づけており、憲法第27条および第14条を明確に引用し、障害者権利条約に特別な重要性を与えています。
憲法裁判所は、この判決において、障害者の教育を受ける権利を規制する法令を分析し、次のように宣言しています。
上記の法規制からは、一般原則として教育はインクルーシブでなければならないことがわかります。つまり、障害のある未成年者は通常の教育センターでの就学を促進し、教育システムへの統合に必要な支援を提供する必要があります。結局のところ、教育行政は障害のある人々のインクルーシブな就学を目指すべきであり、そのために行うべき調整が不均衡または不合理である場合にのみ、これらの生徒を特別教育センターで就学させることができます。後者の場合、基本的人権と影響を受ける法的利益を尊重するために、前述の条件で、未成年者の統合が通常の教育センターで実行不可能であると決定した理由を、その行政は外部に示す必要があります。
つまり、憲法裁判所はこの判決で、教育はインクルーシブでなければならず、それが一般的な規則であることを明確にしています。特別教育センターでの就学は例外であり、基本的人権が関わっているため、未成年者の統合が通常の教育センターで実行不可能であることを証明する動機付けが要求されます。
4. 憲法裁判所の判決後の高等裁判所の判決
先に分析した憲法裁判所の判決は、大きな転換点となりました。なぜなら、最高裁判所のあの判決以降の高等裁判所および行政訴訟裁判所の判決は、憲法上の原則を踏襲しつつも、多くの場合、疑いの余地のない重要性を持つ他の考慮事項や動機付けの要求を導入したからです。
この法理の総体は、以下の判決に具体化されています。
2015年11月9日付カタルーニャ高等裁判所判決(JUR 2015303775)、2016年2月1日付カスティーリャ・ラ・マンチャ高等裁判所判決(JUR 201665981)、2016年7月21日付ラ・リオハ高等裁判所判決(基本的人権訴訟199/2015)、2016年11月15日付バレンシア共同体高等裁判所判決、そして2017年6月14日付(JUR 2017199323)および2018年1月25日付(判決番号19/2018)ラ・リオハ高等裁判所判決。
それらのうちのいくつかは、例えば2016年2月1日のカスティーリャ・ラ・マンチャ高等裁判所の判決のように、通常の学校がもたらす社会化の側面にも焦点を当てており、さらに、障害のある子供を通常の学校に通わせることが行政に不釣り合いな負担を強いることが証明されていない場合、特別支援学校への就学を選択できるのは、インクルーシブ教育の適用可能性が尽きた場合、または子供に損害が生じる場合に限られると指摘しています。
そして同じように、ラ・リオハ高等裁判所の言及された判決は、2016年7月21日の判決以降、障害のある生徒を特別支援学校に就学させるという行政の決定を、生徒のインクルージョン可能性が尽きたことが「証明された」場合に、行政がその根拠を示す必要があることを強調しています。これは、講じられた措置だけでなく、インクルージョンのあらゆる可能性が尽きたことの証明について述べていることに注意してください。後述するように、この本質的な概念は、2017年12月14日の重要な判決で最高裁判所によって採用されており、以下でより詳細に分析されます。
これまでに行われたこの問題に関する判例の進化の分析から明らかになったように、スペインが批准し2008年5月3日に発効した障害者権利条約の完全な適用後でさえ、最初の判決は、インクルーシブ教育への権利を基本的人権の観点から分析せず、特に教育行政機関の報告書を優先し、それらに事実上の真実性の推定を与え、それらの内容をインクルーシブ教育への基本的人権の観点から評価も判断もしていなかったため、条約に必ずしも沿わない教義と解釈の線に沿ったものであったと言えます。そのため、障害のある生徒の親が、必要とされる支援を受けながら通常学校への入学を求めた請求に対して、一般的に不利なものでした。
この判例の状況は、2014年1月27日の憲法裁判所判決によって転換点を迎えました。この判決は、基本的人権の領域から障害者のインクルーシブ教育について初めて判断を下し、特別支援学校への就学決定を正当化するために教育行政機関が必要とする動機付けの要求を行い、比例原則を適用しました。憲法裁判所自身が指摘したように、これは「基本的人権と影響を受ける法的利益の尊重のため」に、そのような決定の理由を外部化することを意味します。
高等裁判所の判決は、憲法裁判所の判決後に下されたもので、概ね憲法上の教義に従い、動機付けの要求事項を多くの点で明確化・拡大し、特別支援教育センターに障害のある生徒を就学させると決定した場合、通常の教育センターでの生徒の教育的包摂の不可能性を動機付け、証明する責任は教育行政機関自身にあることを明確にしました。
これらの判決では、教育行政機関の管轄機関が発行した心理教育報告書、就学判定書、その他の報告書のコンテンツの分析と評価的判断に入り、裁判手続きに両親が提出した専門家報告書やその他の文書も有効な証拠として考慮しました。
インクルーシブ教育に関する判例法は、以下に分析される最高裁判所の判決で重要な判断が下される際に、このような状況にありました。
5. 2017年12月14日の最高裁判決の重要性
最高裁判所は、2017年12月14日の判決(判決番号1976/2017、上告審訴訟番号2965/2016)において、インクルーシブ教育を受ける権利の本質的な内容、すなわち、いかなる差別もなく、平等に通常の教育システムにアクセスし、そこに留まる権利について、深く詳細に判断を下しました。
要約すると、この判決の対象となった事案は、長年、ASD(自閉スペクトラム症)教室の支援を受けながら通常の教育機関に在籍していた自閉症の子供に関するものでした。そして、この場合の教育行政機関であるラ・リオハ自治州は、その在籍形態を変更し、特別支援教育機関に在籍させることを決定しました。ラ・リオハ高等裁判所の判決は両親の訴えを認め、未成年者のインクルーシブ教育を受ける権利を宣言し、最高裁判所はこの判決でラ・リオハ自治州が提起した上告審訴訟を棄却しました。
この判決の分析は、必然的に3つの本質的な側面に言及する必要があります。インクルーシブ教育への権利の基本的人権としての概念化とその範囲(i)、この権利の本質的な内容として教育を担当する教育センターおよび公的機関が負う義務、最高裁判所自身が「命令」と呼ぶもの(ii)、そして特別教育センターへの障害のある生徒の就学を決定する決議が満たさなければならない合理性の判断と動機付けの要件は何であるかという重要な側面(iii)です。
最初に述べた問題に関して、最高裁判所は、2017年12月14日のこの判決において、以下の点に要約できる一連の重要な考慮事項を確立しています。
- 最高裁判所は、憲法第14条(平等の権利)と第27条(教育の権利)を明確に引用し、両者の密接な関連性をもって、「教育へのアクセスにおける平等の基本権」に言及しています。法的根拠第4項では、この権利をさらに具体化し、「障害または重度の行動障害のある生徒の教育を受ける権利の行使における実質的な平等と差別のなさを保証するためには、教育システムへのアクセスと在籍の両方において、正常化とインクルージョンの原則が適用される」1 と述べています。したがって、インクルーシブ教育は、憲法第14条の平等の権利と憲法テキスト第27条の教育の権利との関係において、明確に憲法上の次元を持っています。さらに、そのような権利の実効性を妨げるあらゆる障害を取り除くことは、憲法上の義務です。そのため、判決で憲法第9条第2項が引用されていることは、意義深いものです。
- 「教育システムへの在籍」という概念を強調する必要があります。インクルージョン制度下での教育へのアクセスだけでなく、平等かつ差別なく通常の教育システムに在籍し続ける権利も含まれます。したがって、生徒が通常の教育システムにアクセスできること、つまり通常の教育センターに就学することだけでは、基本的人権は保証されません。インクルーシブ教育は継続的なプロセスであり、フォローアップが必要です。そのため、措置や調整は決定されるだけでなく、完全に実施され、必要に応じて見直され、常に統合2を目的とする必要があります。
- インクルーシブ教育を受ける権利を基本的人権として考慮することには、重要な法的結果が伴います。親または保護者は、未成年の子の法定代理人として、または該当する場合は成人に達した生徒自身が、1998年7月13日の行政訴訟法第5編第1章に定められた、個人の基本的人権を保護するための特別手続きを利用することができます。これにより、通常の教育機関への就学を拒否する決定だけでなく、インクルーシブ教育を無視するあらゆる種類の決定、裁定、さらには実質的な行為や事実上の行為に対しても、この特別手続きを通じて異議を申し立てることができるため、この権利の保護に広範な保証が与えられ、手続きの迅速化も図られます。したがって、生徒が支援や合理的配慮なしに教育機関に在籍している場合、またはそれらが効果的に提供されていない場合、基本的人権保護の手続きを通じて訴訟を提起することができます。
- 最高裁判所の判決は、この第3条の法的根拠において、国内法規(主に2006年5月3日の有機法第2/2006号を指す)は、「国際条約に準拠して解釈されなければならない」と理解されるべきであると強調しています。そして、特に2006年12月13日に採択され、2008年4月21日に官報で公布された批准書によりスペインが批准した「障害者権利条約」の第24条を明示的に言及しています。これは、行政機関、裁判所、および法廷が条約を直接適用しなければならないという点で、また、国内法規(あらゆる階級のもの)と条約との間に不一致がある場合、後者が normativa の優位性を持つという点で、特別な法的意義を持ちます。
インクルーシブ教育を受ける権利の分野で非常に重要な意味を持つ、前述の2番目の側面は、最高裁判所の判決によって取り上げられています。これは、私たちが「権利の本質的な内容」と呼ぶもの、つまりインクルーシブ教育を受ける権利が具体的に何を意味するのか、あるいはより正確には、教育行政機関がこの分野でどのような義務を負うのかについて言及しています。
この判決は、平等に教育を受ける権利は、「必要に応じて、教育段階に応じて柔軟に対応できる多様性への配慮措置を講じた通常校への統合」を一般的な規則または基準として課すという本質的な前提から出発しています。
この一般原則または規則を達成するために、最高裁判所は本判決において、規制当局は「特別な教育的ニーズを持つこれらの生徒のために、具体的で、個別化され、効果的な教育的支援と配慮を提供するよう努める」ことを「命じている」(避けられない義務的な命令であることを明確に示す表現)と付け加えています。
「具体的 および 個別化された”という言葉は、障害のある生徒への支援策を指す際に重要な意味を持ちます。なぜなら、それは、そのような支援策が、障害または機能的多様性を持つ各生徒が持つ具体的なニーズと特性に基づいて、常に方向付けられなければならないことを意味するからです。一般的な、曖昧な、または必要な個別化の文脈から外れた支援策は通用しません。したがって、支援は、各生徒の能力と可能性に基づいた個別化された教育的対応を意味しなければなりません。生徒がシステムに適応するのではなく、システムと教育組織が、生徒の教育的ニーズに基づいて動かなければならないのです。これがインクルーシブ教育の本質です。
さらに、措置は「効果的」でなければならず、したがって、これらの支援措置の実際的な検証を行わなければならない。形式的にそれらを配置し、手段を提供する義務が果たされたと言うだけでは十分ではない。それらは効果的でなければならない。インクルージョンのために結果を出さなければならない。そして、それは採用された措置の評価と分析、そして場合によっては、この効果性という本質的な特性を備えた他の措置を採用することを要求する。したがって、それは手段の義務だけでなく、結果の義務でもある。そして、得られた結果に基づいて、これらの措置が効果的であったかどうかを判断できる。常にインクルーシブ教育という本質的なパラメータから判断される。
個別化され効果的な支援措置の概念は、障害者権利条約第24条2項e)に見出すことができる。したがって、最高裁判所の判決は、この条約の規定を適切に適合または移管している。この条約は、スペインが条約を批准したことにより、すでに国内法秩序の一部を形成しており、直接適用可能である。
2017年12月14日の最高裁判所の判決は、さらに踏み込んでいる。これらの生徒のための個別化され効果的な支援と配慮の手段を提供する義務の実施と具体化において、さらに進んでいる。
したがって、判決の法的根拠第4条第3項において、これらの支援は「一般教育システム内」で行われなければならないと強調されています。つまり、特別支援学校ではなく、通常の教育機関の環境において行われるべきであり、特別支援学校は教育システムの一部ではありますが、通常の教育機関の範囲で実施されるべきインクルージョンの一般原則に対する例外に過ぎません。
そして最高裁判所は、一般教育システム内で行われることに加えて、「効果的な教育を促進し、個々のニーズに基づいて合理的な調整を行い、学術的および社会的な発達を最大限に促進する環境を創り出し、完全なインクルージョンの目標を達成しなければならない」と述べています。さらに、それらは統合を目的とし、「不均衡または不当な負担を課さないという唯一の制限内で、必要かつ適切でなければならない」と付け加えています。最高裁判所の同判決の法的根拠第6条は、公的機関のインクルージョンに関する憲法上および法的な義務を強調しており、平等な条件での教育を受ける権利の実効性を確保するためには、「関係者のニーズに応じて、通常の教育システムへの統合を促進する具体的な手段の実施」が必要であると述べています。
これらはすべて、法的に重要な意義を持つ主張です。
すでに述べたように、教育行政機関には、特別な教育的ニーズを持つこれらの生徒に対して、個別的かつ効果的なすべての支援と特別な教育的配慮を提供するという、第一義的または本質的な義務があります。しかし、義務は手段の提供にとどまりません。それだけでは、2017年12月14日の最高裁判決が言及している命令は満たされません。
前述のように、障害のある生徒への支援措置は、特別かつ個別的であるだけでなく、すでに示された範囲で効果的でなければなりません。そしてまた、適切でなければなりません。. その適合性は、生徒の教育的ニーズに応えるだけでなく、生徒の学術的および社会的発達を促進するように向けられるべきであるという意味で理解されなければなりません、そのため最高裁判所は、その教育的発達と進化を促進する「環境」を創り出す必要があると示唆しています。、そのため最高裁判所は、その教育的発達と進化を促進する「環境」を創り出す必要があると示唆しています。
率直に言えば、合理的配慮や支援策が完全な教育的インクルージョンに向けられていない場合、障害や機能的多様性を持つ生徒の基本的な権利を侵害することになります。なぜなら、インクルーシブ教育を受ける権利を効果的に行使するために必要な、不可欠な条件が保証されていないからです。
容易に推測できるように、これは教育行政がこの分野で発行する行政行為や決定に影響を与えることになります。なぜなら、インクルージョンの可能性が尽くされず、前述の terms で具体的な、個別的で、効果的かつ適切な支援策が講じられず、2017年12月14日の最高裁判決が示すその他の動機付けの要件が満たされない場合、それらの行政行為は、法律39/2015の第47条1項a)の規定により、完全に無効となります。なぜなら、それは平等またはインクルーシブな教育を受ける基本的な権利、特に憲法第14条および第27条を侵害することになるからです。
教育分野の管轄権を持つ行政機関が、これらの生徒の教育的ニーズを判断し、それらの支援や教育的配慮を決定するための手段は、学校の教育指導チームおよび教育行政機関の関連部署が実施する評価です。最高裁判所もこの問題について明確にし、判決理由第4項第5号において、「できるだけ早期に、資格のある担当者が、教育行政機関が定める条件に従って」実施されなければならないと指摘しています。学期の開始時と終了時に評価を行う必要があると具体的に述べています。そして、不可欠なこととして、「初期評価で設定された目標の達成度」を評価することです。評価の結果は、「適切な指導」を可能にするものでなければなりません。そのため、最高裁判所は、行動計画、就学形態を変更し、可能な限り「一般原則である、より一層の統合を促進する」べきだと述べています。
再び、法的な秩序に顕著な影響を与える他の評価に直面しています。
実際、これらの生徒に行われる多くの心理教育的評価は、それらの欠点、限界を、様々な領域(認知、自律性、精神運動、学習、コミュニケーション、社会性など)における障壁を強調することによって明らかにすることに焦点を当てています。つまり、臨床・医療モデルが継続されており、これらの評価はインクルージョンを目的とするのではなく、むしろ生徒を臨床診断に基づいて分類し、生徒の教育的ニーズを決定することとは全く関係のないテストや標準化された方法を用いることで、生徒の差別化と排除の要因を強調し、分離を目的としています。これは最も広範に行われている実践の一つであり、未だ克服されていない臨床・医療モデルの遺産を示しており、これは社会的な視点と基本的権利からの障害の現在の概念とは全く両立しません。国連障害者権利条約委員会は、2016年の一般的意見第4号で、「障害のある人の教育はしばしば、その実際のまたは見かけ上の欠陥に焦点を当てた欠陥アプローチに焦点を当てており、その潜在能力に関する否定的な事前仮定のために機会を制限している」4と指摘しており、この点を非常に明確にしています。
最後に、これらのすべての法的推論の後に最高裁判所の判決に含まれる結論に言及しなければなりません。
障害のある人々による教育を受ける権利の行使の分野において、憲法第14条、すなわち、憲法裁判所が繰り返しその教義で指摘してきたように、障害を理由とする差別を受けないという憲法上の基本的人権が関わっている場合、法の前の平等の原則の侵害の分析は、憲法適合性の判断または基準を実行することを必要とします。この基準は、平等の原則があらゆる場合に法的な平等な扱いを意味するわけではなく、したがって、あらゆる不平等が第14条の違反を意味するわけではないが、「客観的かつ合理的な正当化」が存在しなければならないというものです。2013年2月14日の憲法裁判所判決41/2013が述べたように、「差別的扱いが憲法上合法であるためには、その状況から生じる法的結果が追求される目的と比例していなければならない」そして、「採用された措置、生じた結果、および追求された目的との関係についての比例性の判断」を克服しなければならない。同様に、憲法裁判所判決23/194、209/1987、117/1998、および200/2001など、多くの判決がある。
さて、2017年12月14日のこの判決において、最高裁判所にとって、この比例性の判断は、教育行政機関の決議または行政行為における、障害のある生徒を特別支援学校に編入させる決定に関する、避けられない動機付けの要件に具体化されます。これは、必要とされる支援を伴う、通常の教育機関への編入という一般原則に対する例外を選択することになります。
これらの動機付けの要件は、3つの本質的なものに具体化されます。
- 第一に、生徒を通常の教育システムにインクルーシブ教育するためのあらゆる努力を使い果たす必要があるということです。これは、最高裁判所の判決(法的根拠第6項、第1段落)が、公的機関がこれらの生徒の教育的統合を達成するためにあらゆる手段と支援を提供する義務について、「統合のための努力をすべて尽くしたにもかかわらず、その統合が不可能であることが証明された場合にのみ、特別な教育センターの制度を利用できる」と述べていることからも明らかです。正確に言うと、この生徒のインクルージョン可能性の枯渇という概念は、最高裁判所によって採用され、その概念が最高裁判所の判決の根拠となっていることを指摘する必要があります。この概念は、ラ・リオハ高等裁判所の2016年7月21日付判決第252/2016号に由来しており、まさに最高裁判所の判決が出された手続きで上訴の対象となったものであり、ラ・リオハ自治州によって上訴が提起されました。この概念は、最高裁判所の判決の法理に基づき、教育行政機関は、通常の教育センターでのインクルージョンの可能性が枯渇しない限り、特別な教育センターへの生徒の就学を決定または決定することはできないため、絶対に重要です。さらに、最高裁判所は、単なる言辞ではなく、正当化される必要があると述べており、統合のためのあらゆる努力がなされ、前述の措置が講じられたことを十分に証明し、立証しなければなりません。ちなみに、最高裁判所はラ・リオハ高等裁判所の判決を分析する際に、インクルージョンのためのあらゆる手段を講じる必要があると指摘し、判決のケースではそれが講じられたものの、肯定的な結果は得られなかったと述べていますが、「他のインクルージョンの可能性」にも言及しており、インクルージョンの可能性が枯渇したことの証明には、実施されたものだけでなく、インクルージョンの目的のために可能な他の可能性も含まれることを示唆しています。これは、この側面に関して、生徒に対して行われたすべての措置とプロセスについて、かなりの証明と完全な立証を必要とします。
- 第二に、教育当局が障害のある生徒を特別支援学校に編入させる理由を正当化するために含めるべき第二の要素は、「通常の学校における多様性への配慮措置をもってしても、生徒が必要とする支援を提供できない理由を説明する負担」です(2017年12月14日付最高裁判決の法的根拠第5項第4号)。これは、上記の効果のために満たされなければならないもう一つの必要な要件です。この点で、教育当局は、その心理教育学的報告書および編入鑑定において、障害のある生徒が必要とする支援措置、および合理的配慮やリソースが、通常の教育システムに存在しない、または利用可能でないことを非常に明確にしなければなりません。ここでも、一般的な記述や、経済的または組織的な性質の言い訳は許されません。さらに、国連委員会が2016年の一般的意見第4号で指摘したように、「配慮措置の利用可能性は、特定の教育機関で利用可能なリソースに限定されるのではなく、教育システムで利用可能なより広範な教育リソースのセットに関して考慮されなければならない」と理解されています。通常の学校に特定の支援リソースや支援教員がいなくても、その支援や措置が教育システムで利用可能であれば、その特定の学校にないという理由だけで、生徒を特別支援学校に編入させる決定を正当化することはできません。
- 2つの動機付けのパラメータ、基準、または要求に加えて、最高裁判所の判決は、教育行政が依拠する報告書は、「必要な支援を受けて通常の学校での就学が行政にとって不釣り合いな負担となる理由」を説明しなければならないと要求しています。つまり、なぜ通常のものよりも例外的なものが選択されるのかを説明しなければなりません。確かに、この比例性の側面は最高裁判所によって明確にされていません。いずれにせよ、それは行政にとっての「不釣り合いな負担」に言及しています(法的根拠第5項、最終段落)。比例性は、国連条約委員会が指摘したように、文脈に依存します。そして、生徒のニーズに応じたシステムの資源の利用可能性を分析する必要があります。単一または一般的な基準は存在しません。不釣り合いは、支援の必要性と適切性という概念と関連付ける必要があります。これらが(支援が)必要かつ適切である場合、不釣り合いな負担について話すことはできません。
これまでは、2017年12月14日の最高裁判所判決の分析と評価でした。
その実質的な意義は、それがすでに判例となっている点にあり、言及されている先行判決である2011年5月9日の同最高裁判所の判決(RJ 2011/4100)および2014年1月27日の憲法裁判所判決10/2014(RTC 2014/10)とともに、インクルーシブ教育を受ける権利の本質的な内容、特に教育行政機関がこの点で負う義務、および障害のある生徒の特別支援学校への就学を決定する決定に対する動機付けの要件を、詳細かつ合理的に示している点にあります。したがって、これらの義務と動機付けの要件が満たされない場合、これらの決定はインクルーシブ教育を受ける権利の侵害とみなされなければなりません。
間違いなく、この判決は、スペインにおけるインクルーシブ教育の現状において、肯定的な評価に値するものです。
しかしながら、私たちの意見では、インクルーシブ教育を受ける権利の完全な承認は、指摘された動機付けの要件や、特別支援学校への就学に関する教育行政機関による憲法上の衡量判断のみに基づいているべきではありません。
インクルーシブ教育をすべての人々に完全に認め、障害者権利条約を完全に実施するために、緊急に進む必要があります。これには、特別支援学校の現状も含まれます。特別支援学校は条約で言及されていませんが、通常の学校へのリソースとサポートセンターに変革されるべきであり、インクルーシブ教育の権利と両立しないため、それ自体が就学形態を構成すべきではありません。
私たちの教育システムの尊厳と平等がかかっています。
レオン、2018年5月24日
www.sindromedown.net
www.centrodocumentaciondown.com
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注釈
- 判決文には、2006年5月3日付有機法第3/2006号教育法の第74条1項に含まれる表現が記載されています。
- 教育システムへのアクセスと在籍の両方に対するインクルーシブ教育を受ける権利のこの側面は、国連障害者権利委員会の一般的意見第4/2016号、第12.I項に記載されているインクルーシブ教育を継続的なプロセスとして捉える概念と明白な関連性があります。
- 2009年11月2日の全国高等裁判所の判決(RJCA 201060)は、神経学的障害があり、規制によれば必要な点数を満たしていなかった人物に奨学金を与える権利を認めるために条約を適用した点で重要である。判決は、「条約の発効は、スペインの規制が国際文書に反するすべての点でそれに適応することを当然ながら伴う必要があるが、それはまた、司法機関が、現行の規制を条約に従って解釈し、国際基準で認められた権利を障害のある人々に効果的に保証することにより、我が国の法制度のギャップを条約の本文で補完することを直ちに可能にする」と指摘している。
- この点で、CorbettとSlee(2000年、インクルーシブ教育に関する国際対話。F. Armstrong、D. Armstrong、Ley Barton(編)、インクルーシブ教育;政策、文脈、比較視点。ロンドン:David Fulton)によれば、インクルーシブ教育は、今日でも欠陥、診断、分類、個別の治療に焦点を当てている点を回避するものである。
